発達障害とは

発達障害とは、発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。それぞれの総称として「発達障害」と呼びます。各障害の特徴は以下の図のような関係となっています。

発達障害

発達障害は一人ひとり症状や特性が異なりますが、大きく分けて3つのタイプに分類されます。

●自閉症スペクトラム(ASD)

対人関係・社会性やコミュニケーション能力に困難があり、興味や関心の幅が狭く物事に強いこだわりがあります。同じ行動を繰り返したり、柔軟な思考や変化への対処が難しい人もいます。 ASDの中にも様々なタイプがあり、知的障害や言語障害を伴う場合もあります。診断名や基準によって、自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害、自閉症、アスペルガー症候群、高機能自閉症、カナー症候群、広汎性発達障害などの名称や疾患概念で分類されることもあります。

●ADHD(注意欠陥・多動性障害)

「集中力がない」「気が散りやすい」「忘れっぽい」「落ち着きがない」「集中力がない」「しゃべりすぎる」など、年齢に見合わない不注意、多動性・衝動性によって学業や日常生活に支障が出てしまいます。 感情や行動のコントロールをするのが自分では難しく、また周りから批難や叱責を受けてしまいがちです。

●学習障害(LD)

知的発達に大きな遅れはないのに、書く・読む・聞く・話す・計算するといった特定の行動が困難な状態です。多くの場合は学齢期になってはじめてわかります。読む能力はあっても書くのが苦手、数学だけが理解ができないなど、得意不得意の差が大きかったり、ある特定分野に偏りが見られたりすることが多いです。 困難のタイプによって、ディスレクシア(読字障害)、ディスグラフィア(書字障害)、ディスカリキュリア(算数障害)などに分類されることもあります。

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